建設・クレーン工事現場で使われている専門用語用語をまとめました。

建築物

建築基準法の建築物は、土地に定着する工作物で(1)家屋などの屋根および柱もしくは壁を有するもの(これに付属する門または塀を含む)(2)観覧のための工作物(競技場や野球ス夕ンドなど)、(3)地下または高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設のことである。→工作物

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