建設・クレーン工事現場で使われている専門用語用語をまとめました。

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蹴上げ(けあげ)

建築基準法により寸法が定められている階段の一段の高さのこと。または階段を構成する一段一段の鉛直面。→踏面(ふみづち)

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珪カル板

→珪酸カルシウム板

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珪砂(けいしゃ)

主に石英粒を主成分とする砂。天然珪砂は花崗岩などが風化することによってできたもの。白珪石を粉砕してつくる人造珪砂もある。左官工事の薄塗り仕上げ材、研磨材などに使用される。

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傾斜路 ramp

階段の代わりとして用いられる勾配を取った通路。建築基準法により、勾配や表面の仕上げについて規定されている。

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経常JV

複数の中小建設業が一つの建設工事を受注・施工することを目的に、工事ごとではなく、継続的に形成する共同企業体。JV(ジョイン卜ベンチャー)として、単体の企業と同様に公共工事の入札参加有資格業者に登録される。→ジョイントベンチャー

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珪藻土(けいそうど)
藻類の一種である珪藻類の化石が堆積した白色または灰白色の堆積岩。 詳しく見る
蹴板(けいた)

靴先で蹴られて傷が付くのを防ぐため、扉の下框(したがまち)部分に取り付けられた金属板のこと。「蹴り板」ともいう。

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形態規定

建築物の形態に影響する建築基準法中の規定。建ぺい率と高さ制限がこれに当たる。

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系統図

建築設備工事において、建築設備の位置関係や配管順序を示した図表で、配線、配管やダクトの接続状態、作動系統を明示する。電力系統図、弱電系統図、ダクト系統図、配管系統図などさまざまな種類があり、システムの考え方や目的を理解しやすい利点がある。

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系統連系

電力会社の電力系統に自家発電設備を接続している状況のこと。余剰発電電力が発生したときは系統(電力会社の配電線)に送り、不足すれば系統から供給を受けることも可能。

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経年劣化

年月が経つとともに物理的・化学的変化や、形状、色彩の変化など、材料性能の低下が起こる現象。

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珪肺(けいはい)

結晶シリカ粉塵を吸入することで生じる職業性肺疾患(じん肺)の一種。結節をともなう肺上葉の炎症と瘢痕が特徴で肺結核と似た病状を示す。古くは「よろけ」とも呼ばれ、鉱山作業者やサンドブラストを使う作業者に発症が多い。

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軽量形鋼(けいりょうかたこう)
厚さ1.6〜4.0mm程度の薄鋼板を冷間圧延して形成される形鋼。 詳しく見る
軽量骨材

普通骨材よりも密度の小さい骨材の総称で、コンクリートの質量軽減や断熱などの目的で使用する。人工軽量骨材や天然軽量骨材および膨張スラグなどの副産軽量骨材がある。JISA5002。

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軽量コンクリート
一部または全部に軽量骨材を用い、単位容積質量を小さくしたコンクリート。 詳しく見る
軽量鉄骨

軽量形鋼のこと。または軽量形鋼でつくられた鉄骨構造物。

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軽量ブロック

遮音性や断熱性にすぐれていて、間仕切り壁などに使用される空胴コンクリートブロック。骨材に天然軽量骨材・人工軽量骨材などが用られ、JISA5406(空胴コンクリートブロック)の品質区分のA種ブロックおよびB種ブロックに相当する。

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軽量間仕切り

組立てやボード貼りが簡単にできるように軽量鉄骨下地にボード類を貼った間仕切り壁。間仕切り壁専用の軽量鉄骨が使用される。

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軽量モルタル

セメントモルタルの中に、真珠岩(パーライト)などの軽量骨材と、火山砂または硬質発泡樹脂粒を混入し、水で練り合わせたもの。通常のモルタルに比べて軽量で軟らかく施工性も良く、塗厚さも小さくてすむ。断熱性もありひび割れも比較的少ない。

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ケーキング caking

容器の底に塗料の顔料分が沈降し、ケーキのように固化すること。塗料を高温状態で貯蔵したり、顔料が多い塗料を長期貯蔵している場合などに発生する。塗料全体が固型化し、溶剤に不溶の場合は「塗料のゲル化」という。

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ゲージ gauge、gage
角度、寸法などを測定するため、定められた寸法、形状、角度などを持った標準計器の総称。 詳しく見る
ゲージタブ gage tabe
溶着材の開先(かいさき)形状に合わせて加工されたスチール製の当て板 詳しく見る
ゲージライン gage line

高力ボルトなどを配置する部材材軸方向の中心線。鉄骨部材接合のためのボルト孔、またはリベット孔の列の中心線。

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ケーシング casing

掘削の進行に伴って、掘削孔が崩壊しないように孔の全長あるいは上部に内枠として入れる鋼管のこと。坑壁の崩壊を防ぎ、圧力の高い地表の流体が圧力の低い地層に移動するのを防止する、地層圧力をコントロールするなどの役割を果たす。→ベノト工法

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ケ一スハンドル case handle

使用されないときはくぼみ状のケ一ス内に納められ、扉の表面から出っ張らない引き手。大引戸に設けたくぐり戸や防火戸などに使われる。

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ケーソン caisson

橋梁の基礎や地下室、港湾工事などに用いられる、鉄筋コンクリートや鉄で作られた中空・函状の構造物。地上で函状もしくは筒状に製作し、所定の支持地盤まで沈下させて基礎とする。「潜函」ともいう。

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ケーブル cable

(1)小径の導線をより合わせた電気導線。

(2)絶縁体と保護被膜で互いに絶縁されている電線および光ファイバーの集まり。

(3)細い鋼線を束ねた引張強度の大きい鋼束線のこと。ワイヤー。

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ゲーブルウィンドー gable window

切妻窓。屋根裏部屋に付けられる採光窓で、「ゲーブルドーマー」ともいう。→ドーマーウインドー

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ケーブルクレ一ン cable crane

ワイヤーロープに沿ってトロリーを走行させ、資材を運搬する工事用クレ一ン。山間部のダム工事などで大規模なものが使用されるが、建築工事においては比較的設置の簡便なものが開発されている。

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ケーブルシャフト cable shaft

建物の上下階を連結させた、ケーブル敷設のために設けられた区画。将来的なケーブル増設や関連盤類の設置のためのスペースの確保、防火区画の形成が要求される。「EPS」ともいう

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ケーブルラック cable rack

分電盤や配電盤から出る大量のケーブルを乗せて敷設するための金属製、合成樹脂製などのラック。ケーブルを多数布設する場合に使用される。幹線などの配線に利用する。

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化粧

表面に現れる仕上げ部分。または仕上げ用に加工すること。

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化粧合板

オーバーレイ合板

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化粧積み

コンクリートブロックやれんがなどを積み上げた表面が、そのまま仕上げとなる積み方。寸法のそろった疵のない材料を用い、目地を化粧に仕上げる。

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化粧目地

表面を意匠的に仕上げた、タイル・石・れんが・コンクリートブロックなどの目地。引込み目地・出目地?V形目地・盲目地など、その他にもさまざまな種類がある。

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下水

施設における業務、生活、生産に伴って発生する汚水と雨水の総称。

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下水道法
公共下水道、流域下水道および都市下水路の設置、その他の管理基準等が定められる。 詳しく見る
桁(けた)

梁を受けるために直角方向に架けた横架材。通常は建物の短手方向に梁、長手方向に桁が架けられ、それぞれの距離を「桁行(けたゆき)」「梁間」という。

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桁行(けたゆき)

建物の桁の長さ。小屋梁と直角の方向のこと。小屋梁と平行の方向を「梁間」と呼び、矩形面における長辺方向を「桁行」と呼ぶこともある。

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結束線

配筋の交差部分を緊結するために用いる細めの鉄線。通常径が0.8mm(#21)のなまし鉄線が使用される。

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ゲル化

冷却あるいは化学変化などによって液体の一部がゼリー状に固化すること。

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けれん

(1)ヘラやスクレーパ一を使って劣化した塗装やさびを除去すること。

(2)ヘラを使って使用済み型枠やコンクリート・タイルの仕上げ面に付着したモルタルかすなどを除去すること。

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けれん棒

壁や床、型枠パネルなどのコンクリート面に付着したモルタルをかき落とす鋼製の道具。

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減圧弁

配管内の蒸気圧や水圧が高い場合、弁の開き具合を調節して適切な圧力まで下げるための弁。

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原価管理

一般に原価低減を目的とした原価企画およびその維持・改善をいい、原価的に経営の能率化を計画・測定・検討して原価を引き下げることを目的とする管理活動。

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減価償却

長期間にわたって使用される建築物や機械設備などの固定資産の消耗分の費用を取り替え準備金として留保すること。所得税法、法人税法によって償却の範囲を規定されている。償却方法には、「定額法」と「定率法」とがあり、建築物は定率法によるのが一般的。

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現況図

建築物の構成や空間の利用状況などの現況を記録した図面。竣工図面などをもとに、建築設備、組織配置、家具・情報機器・備品などの配置、間仕切り壁、各室の面積・仕上げ・使用者などを記録した図面。

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検査済証
工事完了検査を行い、建築物および敷地が法令に適合していると認めた場合に交付する証書。 詳しく見る
検査ロット

品質管理を行う際、材料部品または製品などの検査の対象となる単位体や単位量のこと。

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検収(けんしゅう)

注文した数量、等級、規格、品質などと合致しているかどうかを検査した上で、納入される材料や物品などを収納すること。材料の用途、性質などを熟知していないと、使用時に問題が発生する場合あるので、検収は経験を要する業務のひとつである。

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原図(げんず)

複写の原紙となる図面。鉛箪あるいは墨でトレーシングペーバーなどに描かれたもの。

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現(原)寸検査

現寸図の段階において工場などで製作される部材が設計図通りかどうかを検査すること。鉄骨工事の柱・梁などの部材が現寸検査の対象となる。

MSA

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現(原)寸図

実物と同寸法で描いた図面。建具工事や金属工事・木工事などの細部の納まり図、あるいは鉄骨の製作図などがこれにあたる。

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現説

現場説明

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建設仮勘定(けんせつかりかんじょう)

勘定科目のひとつで、有形固定資産とみなされる。未完成の建物・構築物・機械装置などについて、完成・引渡しまでに前払いした諸費用を一時的に処理する。完成後は「建物その他」の勘定科目に振り替えられ、減価償却の対象となる。

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建設機械

掘削機械、揚重機、連搬機械など、建設工事で使用する総称。

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建設技術評価制度

国土交通省が開発課題とする技術開発の目標レベルを提示し、広く民間が研究開発を実施。建設技術評価委員会でその評価を実施した結果により、国土交通大臣が評価を与えて公表する。民間等による研究開発の促進および建設事業への新技術の導入・活用のために作られた制度。

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建設CALS/EC(けんせつキャルス/イーシー)

情報通信技術を活用することで、企画から設計、積算、施工、保守に至る公共事業の一連の業務プロセスにおいて、一度作成したデータを各プロセスの多岐にわたる関係者間で共有できる環境を実現すること。「公共事業支援統合情報システム」ともいう。ECはElectronic Commerceの頭文字。→キャルス

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建設業者種別許可制度

土木・建築の2つの一式工事と、その他26つの専門工事による28の業種別の許可制度。軽微な建設工事を営む者を除き、建設業法ではこの許可を受けることを義務づけている。

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建設業7団体

国土交通省の法人許可を取っている財団法人・社団法人を合わせて200を超している団体のうち、ゼネコンを代表する7団体をいう。日本建設業団体連合会・日本土木工業協会・建築業協会・日本道路建設業協会・全国建設業協会・日本建設業経営協会・全国中小建設業協会を指し、「ゼネコン7団体」ともいう。

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建設業法

昭和24年に制定された、建設工事の適正な施工を確保するとともに、建設業の健全な発展に資することを目的とした法律。全文11章94か条より構成される。建設業者の許可条件、請負契約の適正化の確保、請負契約に関する紛争の処理、施工技術の確保、建設業者の経営事項の審査・監督、中央建設業審議会.都道府県建設業審議会の設置および組織に関する事項などが定められている。

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建設業労働災害防止協会
労働災害防止団体法に基づく厚生労働大臣の認可団体。 詳しく見る
建設工事

土木や建築に関する工事全般を総称する用語。建設工事は土木工事と建築工事に大別され、建設業法では、土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事など28の業種に分類され、それぞれの業種に対応して許可をする建設業者種別許可制度がとられている。なお、建設工事の大きさを経済的に表したものが建設投資である。

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建設工事施工統計調査

資本金、施工高、受注高、雇用労働者数などを調査の対象とする、国土交通省によって毎年実施される建設業の動向調査。

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建設工事標準請負契約約款

建設工事請負契約のモデル契約書のこと。中央建設業審議会が作成した公共工事を対象とする「公共建設工事標準請負契約約款」、建設業関連団体が作成した民間工事を対象とする「民間連合協定工事請負契約約款」がある。

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建設工事保険

建設・組立て工事保険の略。工事現場における建物、仮設物、工事用資材などについて、着工から引渡しまでの間、すべての偶然の事故によって生じた損害を填補する保険。

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建設コンサルタント

建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して、顧客に代わり土木事業の企画調査、設計、施工管理などを行う会社。発電土木、道路、鉄道、下水道、卜ンネルなど20種の部門別の登録制度があり、登録要件を満たすと国土交通省の建設コンサルタント登録簿に登録される。登録を受けなくとも営業することは可能。

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建設デフレーター

国土交通省が作成・公表する国内で行われた建設工事にかかわる価格指数。基準とした年の価格による実質の価格がこれにより求められる。土木、建築のそれぞれの工事別に建設デフレーターが作成される。

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建設発生土

建築工事および土木工事で副次的に発生する土砂や汚泥などの総称。

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建設副産物 construction waste

建設工事に伴い副次的に得られる物品の総称。建設発生土、金属くず等そのまま原材料になるもの、コンクリート塊、アスコン塊、発生木材等のリサイクル材として利用の可能性のあるもの、原材料として利用が不可能なものを指す。

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建設副産物情報交換システム
インターネットで情報を交換することによって、コンクリートや木材などの建設副産物のリサイクルを推進するシステム。 詳しく見る
建設マスター制度

直接施工に従事している建設現場の技能労働者で、優秀な技能・技術を有している者を「優秀施工者」として国土交通大臣が顕彰する制度。建設労働者の社会的評価・地位の確立を目的に1992年に創設された。正式名称は「優秀施工者国土交通大臣顕彰者」。

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建設用リフト

荷だけを運搬することを目的としたエレベーターの総称。土木・建築等の工事で使用する。異なった揚重物の垂直搬送を満足するように多くの型式がある。

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建設リサイクル法
特定建設資材(コンクリート、アスコン、木材、鉄およびコンクリートからなる資材)の分別再資源化を工事の発注者に義務づけた法律。 詳しく見る
建設ロボット

建設工事に使用されるロボットで、危険作業の回避や作業能率の向上などを目的としている。近年の技術進歩は著しく、自然災害の復旧工事などでの活用も期待されている。

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間知石(けんちいし)
大小二つの面(つら)を持った石垣などに用いる四角錐状の石材。 詳しく見る
建築確認

建築基準法等の法令に基づき、適合しているかどうかを、建築計画の内容が法令や規定に適合しているかを工事着手前に建築主事が確認すること。

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建築確認申請

建築基準法第6条、第6条の2、第6条の3に基づく申請行為。一定規模以上の建築物や特定の用途に供する建築物、または都市計画区域内の建築物を建築しようとする場合に、その計画が建築基準法の規定に適合するものであることの確認を事前に求め、建築主事または指定確認検査機関に提出すること。

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建築確認通知書

提出された建築確認申請書に記載された内容が、建築基準法などの関連する法令に適合すると確認されたときに建築主に通知される文書。建築主は、確認を受けない建築物の建築を行ってはならない。

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建築化照明

建築部材そのものが照明装置であるかのように見せるため、建築物の一部として照明器具を埋め込んだもの。建築計画の初期から組み込んでゆくもので、コーブ照明やコーニス証明などがある。

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建築監視員
違反建築物の是正措置を迅速に行うため、特定行政庁が吏員のうちから任命した者のこと。 詳しく見る
建築基準法 building code

建築活動を規定する最も基本的な法律。国民の生命・健康・財産の保護を図るために、建築物の敷地、構造、設備および用途に関して最低の基準を定めたものであり、私権の制限を内容とする強行法規である。建築基準法の規定は個々の建築物に関する規制(単体規定)と、都市計画の観点からの建築物に関する規制(集団規定)に大別される。→単体規定、集団規定

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建築基準法施行規則

建築基準法を施行するために制定された法律。

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建築基準法施行令

建築基準法施行規則を具体的に実施するための法令。

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建築協定

土地所有者や借地権者が一定区域内における建物の用途・構造・形態・意匠・設備などに関する基準を協定し、住宅地または商店街としての環境を維持向上させること。市町村が条例で定めた区域内でなければならない。関係権利者全員の合意が必要であり、権利を新しく引き継いだものにも協定の効力は及ぶ。建築基準法第69〜77条。

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建築公害

建築物の新設により近隣住民に及ほす悪影響の総称。日照妨害、電波障害、ビル風害、眺望阻害などがある。

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建築工事届

建物の工事に着手する際に義務づけられる届出。床面積10m2を超える建築工事をしようとする建築主は、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

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建築工事費

純工事費と現場経費からなる工事原価と、直接工事にかかわる直接工事費と、仮設の水道・電気料金や仮設事務所、運搬費等の共通仮設費からを合計した純工事費のことをいう。その中で、現場経費と一般管理費を合わせて諸経費と呼んでいる。→直接工事費、諸経費

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建築工事標準仕様書 construction standard specification

品質、成分、性能、精度、施工方法など設計図面に表示できない内容記載した書類のことを「仕様書」といい、そのうち共通して建築物に使われるものを「標準仕様書」という。日本建築学会の建築工事標準仕様書(JASS)が代表的なもの。

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建築コスト情報システム

公共工事のコスト管理業務を総合的に支援するシステム。実績コストのデータベ一スをもと検索・解析および統計・分析資料などを提供する。国土交通省の推進により2005年度から活用を開始した。略称を「SIBS」という。

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建築士 registered architect

建築士法による免許を得て、建築物の設計、工事監理などを行う技術者。国土交通省の免許を受ける1級建築士、都道府県知事の免許を受ける2級建築士と木造建築士があり、建築物の設計、工事を行うにあたり、建築物の種類、規模によって必要資格が定められている。

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建築士法 architects law

建築物の設計、工事監理を行う技術者である建築士の資格を定め、業務の適正化を図り、建築物の質の向上に寄与することを目的とした法律。→建築士

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建築仕様概要書

沿道に建つ建築物の規模、構造、工期、建築面積などの概要が表示された書類。沿道掘削などの承認願に添付する。

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建築審査会

建築主事を置く市町村と都道府県に設置されている建築基準法の施行に関する重要事項を調査審議する行政委員会。建築基準法に関する審査請求に対して審理・決済を行う。用途規制や形態規制の例外の場合は、建築審査会の同意が必要とされる。

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建築施工管理技士

国土交通省が管轄する施工管理技士国家資格のうちのひとつ。1級と2級があり、1級は大規模工事等の高度な専門技術を要する工事管理技術者の資格で、その工事規模の上限が存在しない。2級は建築、躯体、仕上げの3種類の資格に分かれ比較的小規模工事の工事管理技術者の資格。

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建築線

旧市街地建築物法に基づく建築物の位置を規制するため、道路またはその予定線の境界などに指定されていた線。現在の建築基準法の壁面線がこれに代わる。一般に道路と敷地の境界線をいい、幅員4m未満の道路の場合は道路の中心線から2m後退した線から建築物が道路側へ出てはならないとされる。→二項道路

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建築着工統計

建築物の着工状況の把握を目的とする、国土交通省が作成する国の基幹統計。確認申請時に着工予定の建築物の工事費、規模、用途、構造等を調査しデータ化したもの。

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建築主

施主クライアント

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建築物

建築基準法の建築物は、土地に定着する工作物で(1)家屋などの屋根および柱もしくは壁を有するもの(これに付属する門または塀を含む)(2)観覧のための工作物(競技場や野球ス夕ンドなど)、(3)地下または高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫、その他これらに類する施設のことである。→工作物

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建築物環境衛生管理技術者

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」に基づき、一定規模以上の特定建築物の所有者などによって選任される、その建築物の環境に関する「管理基準」にしたがって建築物環境衛生上適切に維持管理が行われるよう監督する有資格者。

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建築物環境衛生管理基準
特定建築物(一般建物は3,000m³学校は8,000m³)や多数の者が使用または利用する建築物が環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めたもの。 詳しく見る
建築面積

建物を真上から見たときの水平投影面積。地階で地盤面上1m以下にある部分を除いた建築物の外壁または、これに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁そのほかこれらに類するもので、当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合には、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積。建築基準法施行令第2条1項2号。

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建築用ブロック

空胴コンクリートブロック、構造用化粧コンクリートブロック(化粧ブロック)、型枠ブロック、テラゾーブロックなど、建築構造物に使われるブロックの総称。

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現地調査

工事に先立って現地に赴き、建設地とその周辺状況、敷地地盤等を調査すること。

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現場打ちコンクリート

「場所打ちコンクリート」ともいい、現場で型枠等に打ち込んで施工するコンクリートの総称。コンクリート製造工場で製作された製品を現場で組立て施工するプレキャス卜コンクリートと対比した用語。

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現場管理組織

工事現場を開設するにあたり、建物の種類や工事規模によって人員の構成を決める。通常、現場担当者の構成には、躯体、仕上げ、設備工事などに分けて分担する職種別編成と、棟別に分散している場合、階別に工事を進める工区別編成の2通りがある。

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現場経費 site overhead cost

工事原価のひとつで、工事原価から直接工事費および共通仮設費を除いたもの。社内機器費用、リース費用、電力用水費、燃料費、地代家賃、警備費、作業所員の給与・手当、労務管理費、退繊金、社会保険料、労災保険料、福利厚生費、租税公課、保険料、契約印紙代、事務用品費、通信・交通費、地代家賃、交際費、補償費、雑費、設計費等で構成される。

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現場サイトPC工場

プレキャスト鉄筋コンクリート(PC)部材を多用する工事の際、工事現場付近に必要部材を製造するため新設する工場のこと。工事完了後に撤去するため、最小限の設備にとどめるのが望ましい。

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現場説明

入札および見積に必要な諸条件のうち、図面や仕様書だけでは明示できない事柄について、実際の工事現場で入札に参加する業者に対して説明すること。略して「現説」ということもある。

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現場代理人

注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人の契約に基づく法律行為の代理権を与えられた者。請負契約履行のため現場に常駐する。現場代理人の権限の範囲を施主に書面で通知することが建設業法で定められている。建設業法第19条の2。

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現場溶接 field welding

(1)鉄骨部材の溶接による接合を実際の工事現場で行うこと。

(2)手すりやアルミサッシ枠等の溶接による取付け作業を現場で行うこと。

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建蔽率(けんぺいりつ)

建築物の建設面積に対する敷地面積の割合。建築基準法により、用途地域区分や他の地域指定によりそれぞれ異なる制限割合が設けられている。建築基準法第53条。

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減摩剤

コンクリートとPC鋼材、およびシースとPC鋼材間の摩擦を減らすために用いる潤滑剤(水溶性)。プレストレスの導入時に用いる。

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研磨紙摺り(けんましずり)

サンドペーパ一をかけて塗装面を平滑にすること。下塗りもしくは中塗りのあとに行う。

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