建設・クレーン工事現場で使われている専門用語用語をまとめました。
建築物環境衛生管理基準
特定建築物(一般建物は3,000m3学校は8,000m3)や多数の者が使用または利用する建築物が環境衛生上良好な状態を維持するために必要な措置を定めたもの(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条)。空気環境の調整、給・排水の管理、清掃、ネズミ・昆虫などの防除などについて規定されている。また浮遊粉塵の量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流等についても定められている。また、特定建築物の所有者は、ビル管理技術者を選任し届け出る。
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